A. 許可及び承認の特例【GKM28】
■Answer.
1.○
総価額が5万円以下のうなぎの稚魚を輸出する場合は、輸出の承認を要しない。
■Commentary.
総価額が5万円以下のうなぎの稚魚を輸出する場合は、特例として、輸出の承認を要しないとされている。したがって、設問は正しい。
■Reference.
輸出貿易管理令第4条第3項
輸出貿易管理令別表第7第3号
輸出貿易管理令別表第2第33号
■Question collection.
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■Answer.
総価額が5万円以下のうなぎの稚魚を輸出する場合は、輸出の承認を要しない。
■Commentary.
総価額が5万円以下のうなぎの稚魚を輸出する場合は、特例として、輸出の承認を要しないとされている。したがって、設問は正しい。
■Reference.
輸出貿易管理令第4条第3項
輸出貿易管理令別表第7第3号
輸出貿易管理令別表第2第33号
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