通関業法 第42条(抜粋)
不正な手段により確認を受ける等の罪
通関業法第42条第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第三十一条第一項の確認を受けた者
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不正な手段により確認を受ける等の罪
通関業法第42条第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第三十一条第一項の確認を受けた者
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