Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKM36】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年3月30日 08:32 ■Question.修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその修繕をすることができると認められるものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。■Choice.1.○2.×■Related question. #加工又は修繕のため輸出された貨物の減税正誤 #1年関税定率法正誤 #1年正誤 ダウンロード copy #1年正誤 #加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 #1年乙仲塾 #加工又は修繕のため輸出された貨物の減税正誤 #1年関税定率法 #RKM36 #1年関税定率法正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート