Q. 徴収の順位【KKM822】
■Question.
国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#徴収の順位正誤 #徴収の順位カテゴリー正誤 #関税法第9条の5正誤
■Question level.
■Question.
国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。
■Choice.
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■Question level.