関税定率法施行令 第1条の3(抜粋)
少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物
関税定率法施行令第1条の3第18号
法第三条の三第二項 (少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
十八 法の別表第六四類に掲げる物品
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少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物
関税定率法施行令第1条の3第18号
法第三条の三第二項 (少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
十八 法の別表第六四類に掲げる物品
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