Q. 『児童ポルノ』の正誤問題まとめ(7問)


Q. 輸出してはならない貨物【KKM700】

■Question.

税関長は、輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。


■Choice.

1.○


2.×


Q. 輸入してはならない貨物【KKM568】

■Question.

税関長は、関税法第69条の11第1項第8号(輸入してはならない貨物)に掲げる児童ポルノに該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者に対してその積戻しを命ずることができる。


■Choice.

1.○


2.×


Q. 輸出してはならない貨物【KKM361】

■Question.

児童ポルノに関しては、その貨物が輸出してはならない貨物に該当するか否かを認定するための手続を執る必要はない。


■Choice.

1.○


2.×


Q. 輸入してはならない貨物【KKM103】

■Question.

税関長は、輸入されようとする貨物が児童ポルノに該当する場合には、当該貨物を輸入しようとする者に対して、その積戻しを命じることができる。


■Choice.

1.○


2.×


Q. 輸出してはならない貨物【KKM362】

■Question.

税関長は、輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を没収して廃棄することができる。


■Choice.

1.○


2.×


Q. 不服申立て【KOM69】

■Question.

関税法第69条の2第3項(輸出してはならない貨物)の規定による児童ポルノに該当する旨の通知に不服がある場合には、再調査の請求をすることができる。


■Choice.

1.○


2.✖


Q. 輸入してはならない貨物【KKM244】

■Question.

税関長は、輸入されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合には当該貨物を輸入しようとする者に対しその旨を通知しなければならないが、公安を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合にはその通知をすることを要しない。


■Choice.

1.○


2.×

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