Q. 関税暫定措置法上の罰則【ZOM8】
■Question.
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品をその輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受けた用途以外の用途に供するため譲渡した者は、1年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処される場合がある。
■Choice.
1.○
2.×
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