輸出貿易管理令 第2条(抜粋)

輸出の承認

輸出貿易管理令第2条第2項

2  経済産業大臣は、別表第二の三〇及び三三の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。

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