関税率表 第07.12項
第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎
07.12 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)
0712.20-たまねぎ
-きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ
0712.31--きのこ(はらたけ属のもの)
0712.32--きくらげ(きくらげ属のもの)
0712.33--白きくらげ(白きくらげ属のもの)
0712.39--その他のもの
0712.90-その他の野菜及び野菜を混合したもの
この項には、乾燥(脱水、蒸発又は凍結乾燥を含む。)した野菜、すなわちその天然の含有水分を種々の方法で除去した野菜で、07.01 項から 07.11 項のものを含む。この方法で処理された主な野菜の種類には、ばれいしょ、たまねぎ、きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)、トリフ、にんじん、キャベツ及びほうれん草がある。これらは一種のもの又は混合したもの(julienne)があり、通常ストリップ状にされ、薄く切って調製されている。
この項には、乾燥野菜(アスパラガス、カリフラワー、パセリー、チャービル、たまねぎ、にんにく、セロリーなど)を破砕したもの又は粉砕したものを含む。これらは一般に香味料として又はスープの調製に使用する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)乾燥した豆(さやを除いたもの)(07.13)
(b)乾燥、破砕又は粉砕したとうがらし属又はピメンタ属の果実(09.04)、ばれいしょの粉、ミール及びフレーク、粒及びペレット(11.05)、07.13 項の乾燥した豆の粉及びミール(11.06)
(c)混合調味料(21.03)
(d)乾燥野菜をもととしたスープ調製品(21.04)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?