A. コンテナー特例法【SKM13】
■Answer.
1.○
免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、その免税部分品の管理者は、必要事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
■Commentary.
免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、その免税部分品の管理者は、必要事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならないこととなっている。
■Reference.
コンテナー特例法施行令第4条
T. 免税コンテナーとは?【TWA226】
■Question collection.
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