A. 通関業法の用語の定義【TOU2】
■Answer.
③営利
通関業法第2条第2号(定義)に規定する「業として通関業務を行う」とは、( 営利 )の目的をもって通関業務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行う場合をいうこととされている。
■Reference.
通関業法第2条第2号
通関業法基本通達2-3
T. 業として通関業務を行うとは?【TWA726】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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