関税法 第30条(抜粋)

外国貨物を置く場所の制限
関税法第30条第1項第2号
外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
二  保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物

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