情報通信技術利用法 第4条(抜粋)
電子情報処理組織による処分通知等
情報通信技術利用法第4条第3項
3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
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電子情報処理組織による処分通知等
情報通信技術利用法第4条第3項
3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
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