A. 用途外使用等の制限【ZOU1】
■Answer.
③イ 承認 ロ 2年
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品は、やむを得ない理由により税関長の( 承認 )を受けた場合を除き、その輸入の許可の日から( 2年 )以内に、その免除を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。
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関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品は、やむを得ない理由により税関長の( 承認 )を受けた場合を除き、その輸入の許可の日から( 2年 )以内に、その免除を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。
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