A. 保税展示場【KKM318】

■Answer.

2.×


■Commentary.

保税展示場においては、税関長に届け出ることにより、外国貨物である食料品を試飲又は試食に供することができるとの規定はない。尚、保税展示場において、所定の輸入手続をする前に、当該食料品を試飲又は試食に供する場合は、外国貨物の使用、消費に該当し、その使用、消費の時に当該貨物を輸入するものとみなすとされているので、当該食料品を試飲又は試食に供する場合は、あらかじめ輸入の許可を受けておく必要がある。

■Reference.

関税法第2条第3項
関税法第62条の2第3項
関税法施行令第51条の3第2項
T. 保税展示場とは?【TWA180】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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