■Question.
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは( )万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が( )万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
*二つの( )には、同じ語句が入ります。
■Choice.
■Related question.
#関税法上の罰則語群選択 #罰則語群選択 #許可を受けないで輸出入する等の罪語群選択 #H30関税法改正施行語群選択