Q. 認定通関業者【KKM501】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月27日 10:18 ■Question.通関手続を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる能力を有している者でなければ、認定通関業者の認定を受けることができない。■Choice.1.○2.×■Related question. #認定通関業者正誤 #通関業者の認定正誤 #電子情報処理組織正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #認定通関業者正誤 #認定通関業者 #通関業者の認定正誤 #電子情報処理組織正誤 #KKM501