A. 輸出申告の特例 【KKM583】
■Answer.
2.×
■Commentary.
特定輸出者のする特定輸出申告は、いずれかの税関長に対してすることができるとされているが、以下の貨物を除き、関税法以外の法令(他法令)の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物についても同様とされている。
【輸出申告の特例を適用しない貨物】
①輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(②及び③に掲げるものを除く。)
②輸出貿易管理令別表第4に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であって、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可又は同令第2条第1項(輸出の承認)の規定による承認を必要とするもの(③に掲げるものを除く。)
③日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備
輸出申告の特例を適用しない貨物は、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
■Reference.
関税法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)
関税法施行令第59条の8(輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)
T. 特定輸出者とは?【TWA173】
T. 特定輸出申告とは?【TWA310】
T. 輸出とは?【TWA153】
■Question collection.
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