Q. 関税法の用語の定義【KKM732】

■Question.

本邦の船舶により公海で採捕された水産物を原料として当該船舶内で加工してできた製品を本邦に引き取る行為は、関税法上の輸入とみなされる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法の用語の定義正誤 #定義正誤 #本邦の船舶により公海で採捕された水産物の範囲正誤 #関税法第2条第1項第1号第4号正誤 #関税法第2条正誤 #輸入正誤 #本邦の船舶正誤 #みなし規定正誤

いいなと思ったら応援しよう!