A. 関税法上の罰則【KKM710】
■Answer.
1.○
■Commentary.
人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。)は、法人とみなして、関税法第117条の両罰規定を適用することとなっている。
■Reference.
■Question collection.
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