A. 特定用途免税【RKM187】
■Answer
2.×
■Commentary.
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入する自動車について、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けるには、当該入国者の個人的な使用に供するもので、その入国前にこれらの者が既に使用したものであればよく、使用した年数は条件とされていない。
■Reference.
関税定率法第15条第1項第9号
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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