関税法基本通達 40-1(抜粋)

指定保税地域における貨物の取扱いの範囲

関税法基本通達40-1(7)

法第 40 条の規定により指定保税地域において行うことができる行為の範囲については、次によるものとする。

 (7) 同条第 2 項にいう「その他これらに類する行為」とは、輸出しようとする貨物の内容の破損部分又は不良品をこれと同種の完全品と交換すること等をいう。なお、法第 69 条の2第1項第3号《輸出してはならない貨物》に該当する物品について、商標をまっ消するための行為を含む。

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