関税法 第40条
(貨物の取扱い)
指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、第三十七条第一項(指定保税地域の指定)に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。
2 指定保税地域においては、前項に定めるもののほか、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。
3 税関長は、指定保税地域の利用を妨げず、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。
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関税法第40条(貨物の取扱い)正誤
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