A. 関税法上の罰則 【KKM542】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、その関税が納付されていないことを知って当該貨物を無償で取得した者は、関税法に基づき罰せられることがあるとされている。
■Reference.
関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)
関税法第112条第1項(密輸貨物の運搬等をする罪)
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?