Q. 関税法上の罰則【KKM130】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年6月15日 07:11 ■Question.仕入書を改ざんして不正に関税を免れようとする得意先の輸入担当者から依頼を受けた通関業者が、当該仕入書の改ざんに気づきながらも、やむを得ず依頼どおりに税関に申告した場合であっても、当該通関業者は通関業務を代行したことのみをもって関税法違反に問われることはない。■Choice.1.○2.×■Related question. #関税法上の罰則正誤 #関税を免れる等の罪正誤 #罰則正誤 ダウンロード copy #関税法上の罰則 #罰則正誤 #関税法上の罰則正誤 #関税を免れる等の罪正誤 #KKM130 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート