■Answer.
2.×
■Commentary.
木製テーブルは、第44類注1(o)、第94類注2、第94.03項の規定により、その他の家具として第94類(家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物)に分類される。
■Reference.
第44類注1(o)
第94類注2
第94.03項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集