関税法基本通達 69の13-12
輸入差止情報提供の取扱い
輸入差止情報提供の手続及びその取扱いは、次による。
⑴ 輸入差止情報提供の審査期間
情報提供先税関(輸入差止情報提供の提出を受けた税関をいう。以下この節において同じ。)の本関知的財産調査官及び総括知的財産調査官は、輸入差止情報提供の提出の日の翌日から起算して1月以内に輸入差止情報提供の審査を終了するよう努めるものとする。
⑵ 輸入差止情報提供の手続
輸入差止情報提供をしようとする権利者に対し、次により所要の資料の提出等を求めるものとする。
イ 提出窓口
いずれかの税関の本関知的財産調査官
ロ 情報提供をできる者
輸入差止情報提供を行うことができる者は、回路配置利用権者(専用利用権者を含む。以下同じ。)とする。なお、代理人に輸入差止情報提供の手続を委任することを妨げない。
ハ 提出書類等
提出を求める書類等は、「輸入差止情報提供書」(C-5866)並びに下記ニ及びホに定める添付書類等とし、提出部数は1部とする。ただし、サンプル等の現物が提出された場合には、情報提供者に過度の負担を与えない範囲内で必要と認める数の提出を求めることができるものとする。
ニ 輸入差止情報提供書の添付資料等
輸入差止情報提供書に添付を求める資料は、以下のとおりとする。
(イ) 権利の内容を証する書類
登録原簿の謄本及び公報
(ロ) 侵害すると認める物品を確認できる資料
ⅰ 権利が設定登録された回路配置及び自己の権利を侵害すると認める回路配置の拡大カラー写真並びに半導体集積回路及び侵害すると認める半導体集積回路の実物
ⅱ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第24 条第1項の規定に基づき情報提供者が自らの調査に基づき模倣品を輸入している旨の警告書を送付した模倣品の輸入者等の氏名、住所等及び警告書の写し(内容証明付郵便により送付されたこと及び送付月日が明らかなものに限る。)
(ハ) 識別ポイントに係る資料
当該輸入差止情報提供の対象となっている税関において、侵害疑義物品の発見の参考となる資料であり、真正商品又は侵害すると認める物品に特有の表示、形状、包装等の真正商品と侵害すると認める物品を識別するポイント及び方法を示したもの
(ニ) 代理権に関する資料(代理人が輸入差止情報提供の手続を行う場合に限る。)
回路配置利用権者が代理人に輸入差止情報提供の手続を委任する場合には、委任の範囲が明示された代理権を証したもの
ホ その他の資料
情報提供先税関の本関知的財産調査官は、情報提供者から次の①から④に掲げる資料等を輸入差止情報提供の提出の際又は当該受付の後追加して提出したい旨の申し出があった場合において、輸入の差止めを実施するために必要と認めるときは、当該資料等を逐次受け付け、当該輸入差止情報提供の対象となっている他の税関に通知する。この場合において、提出された資料等は、輸入差止情報提供に係る添付資料等の一部として取り扱うこととする。
① 輸入差止情報提供に係る侵害すると認める物品について権利侵害を証する裁判所の判決書又は仮処分決定通知書の写し
② 弁護士等が作成した輸入差止情報提供に係る侵害すると認める物品に関する鑑定書
③ 輸入差止情報提供に係る権利の内容について訴訟等で争いがある場合には、その争いの内容を記載した書類
④ 侵害すると認める物品を輸入することが予想される者、その輸出者その他侵害すると認める物品に関する情報
⑶ 輸入差止情報提供の受付及び審査等
輸入差止情報提供の受付及び審査等については、申立審査通達の第1章に準じて取り扱うものとし、輸入差止情報提供を受け付けた場合には、速やかに輸入差止情報提供の対象となっている他の税関の本関知的財産調査官に「輸入差止情報提供書」及び添付資料等を送付し、輸入差止情報提供を受け付けない場合には、情報提供を行おうとした者にその理由を開示する。
⑷ 輸入差止情報提供の内容の公表
前記69 の13-8に準じて取り扱う。
⑸ 輸入差止情報提供の継続期間の延長等
イ 情報提供者が輸入差止情報提供の継続期間の延長を希望する場合は、継続期間の満了前3月から満了の日までの間に「輸入差止情報提供継続申請書」(C-5868)(以下「継続書」という。)を情報提供先税関に提出するよう求めるものとする。
ロ 継続書が提出された場合は、前記69 の13-9の⑵から⑹に準じて取り扱う。
⑹ 輸入差止情報提供の内容変更
前記69 の13-10 に準じて取り扱う。