A. 営業所の新設の許可【TOU48】
■Answer.
②情報通信機器
通関業者の通関業務に従事する通関士が( 情報通信機器 )を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該通関士の所属する営業所の一部となる。
■Reference.
通関業法基本通達8-1
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 営業所とは?【TWA594】
■Question collection.
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