通関業法基本通達 16-1(抜粋)

検査の通知等の取扱い

通関業法基本通達16-1(2)

法第16条《検査の通知》の運用については、次による。

(2)法第16条の規定に基づく通知に対し、通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差し支えない。

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