A. 欠格事由【TOU20】

■Answer.

通関業の許可を取り消された


財務大臣は、通関業の許可を申請した者が、以下に掲げる場合に該当するときは、通関業の許可をしてはならない。 

通関業法第11条第1項第1号若しくは第34条第1項の規定により(  通関業の許可を取り消された  )者又は第35条第1項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、これらの処分を受けた日から2年を経過しないものである場合

■Reference.

通関業法第6条第8号(欠格事由)
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 通関業務とは?【TWA107】

■Question collection. 

通関業法問題集
まとめ問題集


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