関税定率法施行令 第1条の2(抜粋)
入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物
関税定率法施行令第1条の2第2号
法第三条の二第二項第三号 (入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
二 貨物の種類、数量及び価格、入国者の職業及び入国の事由その他の事情を勘案して明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物。ただし、当該貨物の課税価格(数量を課税標準とする貨物にあつては、法第四条 から第四条の九 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。次号、第四条、第五条の二第一項第二号、第十三条の三及び第五十七条第十二号において同じ。)が十万円以下であるものを除く。
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