通関業法施行令 第1条(抜粋)

営業所の新設の許可の申請手続

通関業法施行令第1条第2項

2  前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。 

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