A. 品目分類 第22類【HOR109】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税率表第22類(飲料、アルコール及び食酢)には、調製香料及び化粧品類は除外されているため、天然鉱水であったとしても、当該天然鉱水を天然及び中性ガスでスプレー式の缶に圧縮封入したもので、皮膚の手入れ(噴霧、水マッサージ等)に使用する物品を含まず、当該物品は皮膚の手入れ用の調製品として、同表第33類(精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類)に含まれる。
■Reference.
国際分類例規3304.99 1
第22類注1(f)
第33.04項
■Question collection.
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