関税定率法 第7条(抜粋)
相殺関税
関税定率法第7条第17項、第22項、第27項
17 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
一 当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
二 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
22 第一項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
27 第一項の規定により指定された期間を第十七項又は第二十二項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
一 第十七項の規定により延長する場合
第十九項の調査が完了した日
二 第二十二項の規定により延長する場合
第二十四項の調査が完了した日
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