A. 特恵関税等【ZOM15】

■Answer.

1.○


■Commentary.

非原産品を原料又は材料とする場合、生産される物品が原産品として認められるためには、関税定率表別表の番号の項(4桁)と異なることとなる加工又は製造『実質的な変更』が必要となる。

また、特定の生産された物品(関税暫定措置法施行規則別表中欄に掲げる物品)には原産品としての資格を与えるための条件が与えられ、その条件を満していれば、当該項の変更のあるなしにかかわらず、原産品として認められることとなる。


(万年筆の原産品としての資格を与えるための条件)

第96.08項に該当する物品(ペン先及びニブポイントを除く。)以外の物品からの製造


特恵受益国等であるB国で製造された万年筆(第96.08項)は、第96.08項に該当する物品であるペン先からの製造ではあるが、ペン先については除外されているため、項の変更はないがB国の原産品として認められることとなる。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号

関税暫定措置法施行規則第9条第1項

関税暫定措置法施行規則別表第96.08項


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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