A. 特恵関税等【ZOM15】
■Answer.
1.○
■Commentary.
非原産品を原料又は材料とする場合、生産される物品が原産品として認められるためには、関税定率表別表の番号の項(4桁)と異なることとなる加工又は製造『実質的な変更』が必要となる。
また、特定の生産された物品(関税暫定措置法施行規則別表中欄に掲げる物品)には原産品としての資格を与えるための条件が与えられ、その条件を満していれば、当該項の変更のあるなしにかかわらず、原産品として認められることとなる。
(万年筆の原産品としての資格を与えるための条件)
第96.08項に該当する物品(ペン先及びニブポイントを除く。)以外の物品からの製造
特恵受益国等であるB国で製造された万年筆(第96.08項)は、第96.08項に該当する物品であるペン先からの製造ではあるが、ペン先については除外されているため、項の変更はないがB国の原産品として認められることとなる。
■Reference.
■Question collection.
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