六法画像_4関税暫定措置法基本通達

関税暫定措置法基本通達 8の2-4の2(抜粋)

少額貨物についての原産地の認定等

関税暫定措置法基本通達8の2-4の2(1)

令第27条第1項第2号、第3号及び第2項に規定する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(1)  令第27条第1項第2号に規定する「課税価格の総額」とは、1の輸入申告等(特例申告を含む。以下この項において同じ。)又は関税法第76条第3項の規定による1の提示に係る特恵関税等の適用を受けようとする物品の課税価格の合計額をいう。

この場合において、1の輸入申告等とは1荷受人が1荷送人から一時に輸入する物品(蔵入申請等がされる物品を含む。以下この項において「輸入物品」という。)に係る輸入申告等をいい、1仕入書による輸入物品を分割して2以上の輸入申告等を行った場合には1の輸入申告等が行われたものとして(ただし、1仕入書による輸入物品を分割した2以上の輸入申告等であって、並存する相異なる種類の税率(例えば、特恵税率と関税法基本通達3―2(2)に規定するEPA 税率)の適用を各々に求めるものを行った場合には、当該並存する相異なる種類の税率のうちのいずれか一つを適用する1の輸入申告等が行われたものとして)処理するものとし、同項の提示についてもこれに準ずる。

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