A. 品目分類 第11部【HOR111】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税率表第11部号注(g)の規定により、
(i)異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。)
(ⅱ)着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
(ⅲ)単糸杢(モク)又はミキスチュアヤーンから成るもの
上記のいずれかの織物(なせんした織物を除く。)は、「異なる色の糸から成るもの」とされている。
■Reference.
■Question collection.
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