通関業法 第31条(抜粋)
確認
通関業法第31条第2項第3号ロ
2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。
三 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの
ロ 第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを停止された者
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通関業法第31条第2項第3号ロ
2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。
三 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの
ロ 第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを停止された者
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