ATA条約 第4条(抜粋)
ATA条約第4条第1項
1 発給団体は、有効期間が発給の日から1年をこえるATAカルネを発給してはならない。発給団体は、ATAカルネの有効である国及び提携する保証団体名をそのカルネの表紙に記載する。
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ATA条約第4条第1項
1 発給団体は、有効期間が発給の日から1年をこえるATAカルネを発給してはならない。発給団体は、ATAカルネの有効である国及び提携する保証団体名をそのカルネの表紙に記載する。
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