A. 輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等【RKM47】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸出される精製糖の製造に使用するための砂糖で輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその精製糖が当該砂糖の輸入の許可の日から2年以内に輸出されるものについては、関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができるとされている。
■Reference.
関税定率法第19条第1項
関税定率法施行令第47条第1項第4号
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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