A. 品目分類 第20類【HOR96】
■Answer.
2.×
■Commentary.
設問は、関税率表第20.08項に規定する「パルプ状のもの」の解釈である。関税率表第20.07項に規定する「フルーツペースト」とは、フルーツピューレから水分を除去し、固形又は固形状としたものをいうとされている。
■Reference.
国内分類例規20.07項及び20.08項 1
第20.07項
第20.08項
T. フルーツペーストとは?【TWA399】
■Question collection.
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