■Answer.
②さとうきびの粉
■Commentary.
さとうきびの粉は、第12.12項の規定により、第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物に該当する。コーンスターチは、第11.08項の規定、いってない麦芽(全形のもの)は、第11.07項の規定により、第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテンに該当する。
■Reference.
第11.08項
第12.12項
第11.07項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集