■Question.
本邦から輸出された物品をその原料として特恵受益国において生産された物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、本邦から輸出された物品をその原料として使用したことを当該生産された物品の生産者が証明した書類を添付しなければならない。
■Choice.
■Related question.
#特恵関税等正誤 #特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明正誤 #原産地の意義正誤 #原産地の証明正誤
■Question level.
#関税暫定措置法難易度2正誤