A. 特恵関税等【ZKM86】

■Answer.

1.○


経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。

■Commentary.

一の特恵受益国等を原産地とする物品で輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について関税についての便益を与えないことができる。
関税についての便益を与えない物品には、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするもの(当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2第1項各号に定める税率を超えるものを除く。)が含まれている。

■Reference.

関税暫定措置法第8条の2第2項(特恵関税等)
関税暫定措置法施行令第25条第4項項名3(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)
関税暫定措置法施行令第19条の2第3号(経済連携協定)

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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