A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM177】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸入貨物自体に真正な原産地が表示されている場合であっても、その包装に虚偽の原産地が表示されているとき(間接に偽った表示がされているとき)は、偽った表示に該当し、当該輸入貨物について輸入の許可を受けることができないとされている。
■Reference.
関税法第71条第1項
関税法基本通達71-3-1(2)
関税法基本通達71-3-3
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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