A. 不服申立て 【KKM525】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税法の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができるとされている。輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある旨の税関長による通知は、同法第89条第1項(再調査の請求)に規定する税関長の処分にあたるため、当該貨物を輸入しようとする者は、当該通知に不服がある場合は再調査の請求をすることができる。
■Reference.
関税法第69条の11第1項第7号、第3項(輸入してはならない貨物)
関税法第89条第1項(再調査の請求)
関税法基本通達89-1(4)(「税関長の処分」の範囲)
■Question collection.
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