A. 申告納税方式による関税等の納付【KKM800】
■Answer.
1.○
過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
■Commentary.
1. 納税申告(当初申告)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に(原則として)100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課されることとなっている。
2. 税関長は、(納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式である賦課課税方式が適用される)過少申告加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定し、その決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書を送達して行う。
3. 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
■Related past questions.
Q. 申告納税方式による関税等の納付【KKM203】(第47回)
■Reference.
関税法第12条の2第1項(過少申告加算税)
関税法第6条の2第1項第2号へ(税額の確定の方式)
関税法第8条第2項、第4項(賦課課税方式による関税の確定)
関税法第9条第3項(申告納税方式による関税等の納付)
■Question collection.
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