関税法 第56条(抜粋)
保税工場の許可
関税法第56条第2項
2 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月までの期間に限り、当該保税工場につき第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を併せて受けているものとみなす。
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保税工場の許可
関税法第56条第2項
2 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月までの期間に限り、当該保税工場につき第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を併せて受けているものとみなす。
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