関税法施行規則 第9条の7(抜粋)
輸出及び輸入に関する業務の基準
関税法施行規則第9条の7第1号
法第七十九条第三項第二号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 特例申告貨物に係る輸入申告において、令第五十九条(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書に記載する事項が当該申告に係る貨物の現況と一致することを、当該貨物及び仕入書その他の関係書類により的確に確認するための体制が整備されていること。
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関税法施行規則第9条の7第1号
法第七十九条第三項第二号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 特例申告貨物に係る輸入申告において、令第五十九条(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書に記載する事項が当該申告に係る貨物の現況と一致することを、当該貨物及び仕入書その他の関係書類により的確に確認するための体制が整備されていること。
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