関税定率法基本通達 10-7(抜粋)
変質、損傷等による戻し税に関する用語の意義及び取扱い
関税定率法基本通達10-7(3)
法第10 条第2 項《変質、損傷等による戻し税》の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3) 「その他やむを得ない理由」とは、おおむね上記(2)に規定する災害に準ずるような理由をいい、盗難等の理由によるものはこれに含まない。
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変質、損傷等による戻し税に関する用語の意義及び取扱い
関税定率法基本通達10-7(3)
法第10 条第2 項《変質、損傷等による戻し税》の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3) 「その他やむを得ない理由」とは、おおむね上記(2)に規定する災害に準ずるような理由をいい、盗難等の理由によるものはこれに含まない。
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